【誘電メディア購入】
That's DR-47WWY30BNを買った。
x16対応のDVD-Rである。
今は海外の安物x8メディアを使っている。
けど、最近海外ドラマDVDをネットレンタルしまくって、
ひたすらコピーしようってのを思いついた。
夏休みに何してるんだか。海とか行けよ。w
【二層を、メニュー入り一層に変換】
DVDは大体『二層ディスク』である。
二層とは、記録面の深部と浅部にデータを記録することで、
一層の約2倍のデータを記録するディスクのことである。
この二層というのがコピーするときには厄介である。
最近のパソコンにはこの二層ディスクを焼く機能がある。
DVR±DualLayerというやつがそれである。
しかし、DVDディスクをコピーするときに大きな問題が二つある。
・経済的な問題
・時間的な問題
『経済的な問題』とはDVR±DLディスクは高いのである!
マジでやばい。
例えば、DHR85H1という三菱製DVD-DLメディアは1155円する。
一枚で!
今回俺が買ったDR-47WWY30BNは30枚入り2234円=1枚74.5円。
二倍の容量を書き込めることを考慮しても7倍以上の値段がする。
『時間的な問題』とは、書き込み時間である。
DHR85H1は、8倍速書き込みに対応したDLメディアだが、
これに8GB強のデータを書き込む場合、
最短でも19分ほどの時間がかかってしまう。
今回買ったDR-47WWY30BNは16倍速書き込み対応なので
6分台で書き込める。
二層分=二枚を書き込むとしても13分で書き込めることになる。
確かに、DVD一枚をコピーする場合には
1000円の負担と、5~6分を我慢すればいいのであるから、
DHR85H1を使うという選択肢もあるかもしれない。
(?ぃゃ、2000円出せばパッケージ入りDVDが買えるのでは…?w
まぁ触れないであげておこう。)
しかし、今回のように数シーズンもある海外ドラマDVDを
コピーする場合には、1シーズン6枚=6千円と負担は大きくなる。
なんとか一層DVD-Rでやりきらないとダメぽいのである。
ところで、コピーにはDVDFab Decrypterで
DVDデータをHDDに落として、それを焼くわけだが、
そのままでは焼けない。
なんせ、8GBあるDVDデータを4.7GBのディスクに
焼かなくてはならないからである。
通常、このような場合にできる方法としては2通りある。
Ⅰ 映像を4.7GBに圧縮して、それを焼く。
Ⅱ 映像データを圧縮せず、2枚のディスクに分けて焼く。
んで、どちらの作業もDVD Shrinkを使えば無料でできる。
今回は4話が一枚のDVDディスクに入っているので、
Ⅱの方法で2話ずつ分けて焼くのに適しているだろう。
(映画などの場合には、Ⅰの方が断然いいと言える。)
で、DVD Shrinkを使い再編集してみるが、問題が起きた。
オリジナルのDVDメニューが消える。
どうやらそういう仕様みたいなので、DVD Shrinkは諦めた。
同じような機能を持つソフトは有料ならいくつか出ている。
そのなかでCloneDVDに目をつけた。
CloneDVDはCloneCDのSlySoftのソフトなのでちょっと期待。
試用期間があるので使ってみると、あっさり成功した。
コピーしたいDVDの映像の部分にのみリンクされたメニュー入りの
DVDが完成したわけである。さすが有料ソフトである。
この調子で、DVDネトレンして、コピーしていこうと思う。w
【DVDコピーは合法】
(7/23 追記)
法律的なこと。
巷のDVDコピー本だと、「市販DVDコピーは違法だから注意」などと
簡単~に書かれていたりするけど、実際どうなんだろ?って思ってた。
んで、DOS/Vに特集記事を発見。
抽出すると、
↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓
著作権法30条1項
・著作物を私的に利用するためなら、原則コピーOK。
・ただし技術的保護手段を回避することは例外的にNG。
らしい。 じゃぁ技術的保護手段って何よ?
著作権法2条1項20号(定義規定)によると、
技術的保護手段とは、(↓読みやすく簡略化してます。)
「電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法)」により、
「著作権等(著作者人格権or著作権or実演家人格権or著作隣接権)」を
侵害する行為の防止又は抑止をする手段であつて、
「著作物等(著作物、実演、レコード、放送又は有線放送)」の利用に際し
これに用いられる機器が特定の反応をする信号を
「著作物等」に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、
又は送信する方式によるものをいう。
DVDに施されている『CSS』は技術的保護手段にあたるの?
そもそも、CSS(Content Scramble System)は、
アクセスコントロール技術にあたる。
つまりコピー防止ではなく、アクセス制限を目的する技術なのである。。
んで、
文部科学省の文化審議会 著作権分科会の2006年1月報告だと、
・コピーコントロール → ○技術的保護手段
・アクセスコントロール→ ×技術的保護手段
らしい。
つまり『CSS』は技術的保護手段にあたらない。
よって、私的利用のためなら、市販DVDをコピーしてもOK。
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てことらしい。
あと、現実的(&倫理的)なことで思うんだけどさぁ。
CD→カセットはcopyOKです。
CD→MDもcopyOKです。
CD→CDも………copyOKです。(シブシブ)
DVD→DVDはcopyNGです。
って言うのはどうなんだろう?
確かに海外の配給会社は、DVDの価格競争をしてるし、
かなり安くなってきてはいるけど、それでも1000円はする。
買いたい人は買えばいい。
けど、借りたものを返却後も使用するためにコピーする自由を
制限してまで守らなければならないほど配給会社は困っているの?
否。そんなわけない。
リッピングしたものをP2Pで大衆に配信するのは確かに大打撃だ。
けど、個人利用の場合、そもそもDVDメディア購入時に、
私的録音録画補償金制度で1%も金を徴収されているし、
レンタルショップのレンタル料金の中にも同じような補償金が課されている。
なら、これを違法とする理由はないだろう。
そもそも、CSSとか消費者にとって余計なものをつけるのはやめてくれ。<既得権益業界
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