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2012/10/01

2012年10月1日は、日本がインターネット上の民主主義を捨てた日となった。


2010年1月からダウンロードが違法化され、
2012年10月、今日からダウンロードが刑罰化された。

著作権法119条3項
3  第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


6月に日弁連が会長声明で反対意見を出している。
少しでも法律を学んだものであって、
今回の刑罰化の内容を知っていれば、
罪刑法定主義という言葉までは思いつかなくとも、
いかにこの法律が危ないものか、気が付くはずだ。

・問題
e-nikki.mp3 ←違法?合法?

他人によってアップロードされたmp3ファイルが、
「歌ってみた」のような許可された=合法のファイルなのか、
音楽レーベルが著作権を主張する無許可=違法なファイルなのか、
ダウンロードするまではわからない。
ダウンロードしたってわからない可能性もあろう。
e-nikki.mp3はブラフだが、
これが、何かの音源だとして、利用者がどう判断するのか。
今回の法施行によって、誰もがある日突然「逮捕」される危険性が出てきた。

ダウンロードは違法。ただし、「罰則なし(2010年~)」
これが、「罰則あり(2012年10月~)」に変更されたことは、
超えてはいけないラインを、大きく超えてしまっている。
そもそも、インターネット≒ダウンロードだ。
つまり、「インターネットは違法・罰則あり」と同義である。


【音楽業界の経営者の失敗】

デジタル化によって、コンテンツビジネスのあり方は変わった。

日本の既得権益・利権組織(JASRACが代表例)は、
『ダウンロードによって、自分たちの利益が減っている。
ダウンロードがなくなれば、損害が回復される。』
そう考えているようだ。
しかし、それは客観的に考えて、的外れな意見だ。

日本人の音楽等にかける単価が減っているのは、
違法ダウンロードが増えたからではない。
音楽の利用形態が、PCとiPodによって180度変わったからだ。
音楽は、スマートフォン(iPhone)・DAP(iPad・ウォークマン)で
mp3などの圧縮音源を聞かれるのが、今は圧倒的多数である。
これからは非圧縮音源(FLAC)で聞かれることも増えてくるだろう。

利用形態は近い将来どんどん変わっていく。
GoogleやAppleは、クラウドミュージックが来ると考えている。
これであれば、デバイスには音楽データが保存されている必要さえない。
オンデマンドで、自己のオンラインサーバーから
必要な音楽データをダウンロード再生させることで足りる。
そんな近未来的なサービスが、既に米国を中心に始まっている。

日本の老人たちは、この事実を受け入れることができない。
SONYがmp3に移行せず、MDにこだわり続けた結果、
AppleのiPodにアッサリ抜かれてしまったことは、記憶に新しい。

消費者を相手に商売をする以上、
消費者の利用形態に即した商売をしなければならない。
しかし、日本の既得権益・利権組織は、
いまだに『CDを売る』という1980年台スタイルにこだわる。

音楽業界の経営者なら、ドラッカーくらい読んどけ。

・「われわれの顧客は誰か?」←一般消費者(NOT企業)。
・「顧客にとっての価値は何か?」

消費者が欲しいのは何か。(消費者にとっての価値は何か?)
コレスナワチ、「音楽データ」である。
すなわち、mp3やAACである。これからはFLACになろう。
CDを買っても、音楽データはもらえない。
1.CDをリッピングして、
2.音楽データに変換して、
3.それをPCからスマートフォンに移す作業をする
という必要がある。非常に面倒くさい。

これらの面倒な作業を簡略化してくれるのが、ダウンロードである。
逆にいえば、チープな値段で、CDを買うのと同じ効果が得られれば、
少なくとも、今までCDを買ってくれていた層は、金を出すはずだ。
それが、iTunesMusicStoreが、世界で成功している原因だろう。
ところが、どうだ?
どこの日本の会社も、iTunesに勝とうとしていない。

世界の経営者が、顧客を消費者として捉えて、
ビジネスモデルの転換を図っている一方で、
日本のガラパゴス経営者は、顧客を見失っている。
老人には、大いに反省して欲しい。

遵法精神をもった日本人は、
ダウンロードが違法刑罰化されれば、その音楽を聞かなくなる。
初音ミクがダウンロードしても許される音源としてもっと流行るだけ。
こんな未来が日本の音楽業界の行末だろう。

日本の音楽業界は、
公式にプロモーションビデオをアップすることにすごく消極的だし、
ファンによる無断のアップロードに厳しく、削除を依頼する。
世界では、音楽業界が自ら率先して、
Youtubeに公式プロモーションビデオをアップして、
その閲覧回数を競っている。
閲覧回数が上位になって、目立つことによって、
ファンが増えて、iTunesでの売上が伸びるからである。
日本の音楽業界は、金の卵を自ら潰してしまっている。


世界でも類を見ないダウンロードの違法化によって、
日本はクラウドミュージックの時代に取り残されるだろう。
またまた、日本は世界に取り残される。まったく馬鹿げた茶番である。


【立法機関の失敗】

ところで、ダウンロード違法化の裏では、
オスプレイの飛行実験がビッグニュースとして取り扱われている。
オスプレイ配備に反対しているのは、
沖縄県民ではなく、本土の左翼団体である。
尖閣諸島問題で、対中の防衛意識が高まっている中で、
防衛力を高める必要性を1番感じているのは、沖縄県民だ。
オスプレイが配備されて困るのは、中国である。
スパイ天国の日本では、中国人に操られていると気づいていない
左翼団体が、大々的にキャンペーンを行なっているのだ。

左翼な彼らが面白いことをいっていた。
「これだけ反対しているのに、配備されるのは、民主主義の崩壊」と(笑)
その民主主義で(間違って)選ばれた民主党が配備に賛成したんだが。
アメリカが一方的にオスプレイ押し付けてきたとかじゃないぞ、と。

安全保障の問題はともかく、
民主主義を崩壊させるのは、オスプレイではなく、ダウンロード違法化だ。
日本国憲法は、人権の中でも、「表現の自由」に最も重きを置いている。
・「表現の自由」以外が侵害されたとしても、
その後の民主制の過程で政権が交代し、法改正をすることで正せる。
・しかし、「表現の自由」が侵害されてしまうと、
民主制の過程の前提が崩れてしまい、政権は変わらず、取り返しがつかない。

あなたが、このサイトを閲覧することには、
実は、HTMLファイルという形式にされている
わたしが書いて著作権を有する文章を
「ダウンロードする」という行為が含まれる。

もし、法律を拡大解釈して、運用してしまえば、
政府にとって都合の悪い文書を閲覧したあなたを、
しょっ引いてくることができてしまう。
そんなヒドイ解釈するわけない、と思うでしょう?

2004年、Winny開発者である47氏=金子勇氏は、
当時の法律では違法ではなかったにも関わらず、
(事実、最高裁判所は無罪を言い渡している)
著作権法違反の幇助の罪で逮捕・起訴されてしまった。
これは、捜査当局が見せしめに法律を悪用した現実の例である。
それまで、世界で、開発者を逮捕した例など他にはなかった。

2012年、北村真咲氏(と他に一般男性1名)は、
ウィルス(トロイの木馬)によって操作されたパソコンで、
JALに空機爆破予告メールを送った件と、
大阪市HPに「オタロードで大量殺人する」と書き込みをした件で、
威力業務妨害罪で逮捕、偽計業務妨害罪で起訴された。
その後、大阪地検が、事件と無関係として釈放した。
冤罪とわかっても、逮捕起訴された方はたまったもんじゃない。
それに、真犯人(クラッカー)は検挙されていない。
いかに、警察と検察が、PCオンチ・ITオンチか、わかろう。
※ちなみに、裁判所もPC・ITオンチであることを付け加える。
司法は、この大失態を恥ずべきだ。

こういう法律の悪用の可能性をなくすために、
なるべく表現の自由を制限する立法は避けるべきだし、
やるにしても明確な基準を作成して最低限の制限に抑えるべきだ。
抑止効果を狙って、わざわざ基準が曖昧な立法をするなんて論外だ。
ダウンロードは、アップロードがなければできないのだから、
違法アップロードだけを処罰すれば、制限として十分だったろう。
つまり、改正前の法律でも、まったく問題なかったんじゃないか。

2008年の記事「ストリートビュー賛成。」でも書いたが、
日本では、立法機関(国会・市議会)も、PC・ITオンチ。
利益衡量の前提となる知識に欠けている。
昔でいう「読み、書き、ソロバン」に、
現在では「PC・ITスキル」も加わっている。
これができない老人は、自分の無能力を認めるべき。
その上で、これから学ぶ気力がないのなら、潔く去るべきだ。


2012年10月1日は、日本がインターネット上の民主主義を捨てた日となった。










(2012.11追記)
【文化庁の見解】

違法DLの刑罰対象となる有償著作物「厳格に解釈すべき」(watch=2012.11.22の記事)
by文化庁長官官房著作権課課長補佐の壹貫田剛史氏

“違法ダウンロードの刑事罰化”(=119条3項)(中略)は
内閣提出法案に対する修正であり、
文化庁が書いた条文ではないことを強調した

ただし、実際の運用がどうなるかは分からないという。
しかしながら、「これは刑事罰がかかる話。
私は、やはり厳格に解釈しながら運用すべきだと思う。
運用する側も厳格に解釈しないといけないのだということを、
国民自身が司法に対してもシグナルとして
送り続けなければいけないと私は思っている」と壹貫田氏は訴えた。


興味深い記事だ。

文化庁提出(内閣提出)法案では、
ダウンロード違法化は書かれてなかった。
国会(与党民主党)による修正法案で、
ダウンロード違法化が追加されてしまった。

この見解のうち、司法に関する部分は、
壹貫田剛史氏の私的見解ではない。
文化庁のホームページにも、公式見解が載ってる。
でも、これってツッコミドコロ満載。以下

>・問7-2 「有償著作物等」とはどういうものなのか教えてください。
>有償著作物等とは,録音され,又は録画された著作物又は実演等であって,
>有償で公衆に提供され,又は提示されているものを指します。
>その具体例としては,CDとして販売されていたり,
>有料でインターネット配信されているような音楽作品や,
>DVDとして販売されていたり,有料でインターネット配信
>されているような映画作品が挙げられます。

>ドラマ等のテレビ番組については,DVDとして販売されていたり,
>オンデマンド放送のように有料でインターネット配信されていたりする
>作品の場合は,有償著作物等に当たりますが,
>単にテレビで放送されただけで,有償で提供・提示されていない番組は,
>有償著作物等には当たりません。
>(もっとも,違法にインターネット配信されているテレビ番組を
>ダウンロードすることは,刑罰の対象ではないものの,法律違反となります。)

DVDで販売されているか、オンデマンド(VOD)で販売されているか、
ってのを、ダウンロードする前に調べなければいけないのか?
映画ならまだしも、テレビ番組についてそんなこと可能なのか?
○タモリ倶楽部やめちゃイケは、DVDが出てないからセーフになる。
△アメトーーク!は、DVD出ているけど、DVDに全ての回が録画されているのか?
編集されてカットされた回については、ダウンロードしてもセーフな余地がある。
でも、カット回かどうかなんて、調べることができないだろう。

逆に、権利者は、これを悪用すれば、
提供して利益をあげる予定がなくても、
たとえば、ダウンロード販売10万円!とかで
アップロードさえしておけば、保護の対象になる。
NHKが、BBCの数倍のボッタクリ価格で
プラネットアースのDVDを販売しているようにね。笑
NHK版(笑)
BBCはコンプリート版でこの価格。米amazonで20$以下。


>(※)なお,例えば市販の漫画本を撮影した動画が刑事罰の対象に
>当たるのではないかとの問い合わせがありますが,
>漫画作品自体が録音・録画された状態で提供されているものでは
>ありませんので,有償著作物等には当たりません。

市販の漫画本の.zipファイルはダメだけど、
その.zipを加工した動画は対象外ってなにそれ。



>・問7-8 違法ダウンロードを刑事罰化することにより,インターネットを利用する行為が不当に制限されてしまうのではないでしょうか。
>違法ダウンロードに係る刑事罰については,
>故意犯のみを処罰の対象としており,
>「有償著作物等」であること及び
>「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であること
>を知っていない場合には,刑罰の対象とはなりません。

その「故意」ってどうやって立証するの?
逆に「故意がなかった」ってどうやって反証するの?
(・問題e-nikki.mp3 ←違法?合法?の話)

>この刑事罰は親告罪(第123条)とされており,
>権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととされています。

権利者の告訴の段階では、
ダウンロードユーザーの「故意」の有無はわからないんだよね。
ってことは、「故意がない」のに誤認逮捕される危険性はあるじゃん。
(・e-nikki.mp3をダウンロードした人を、
筆者が告訴した段階では、ダウンロードした人の故意の有無はわからない。
逆にいえば、権利者は、故意がない人を告訴することができる。)


>違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては,
>政府及び関係者は,インターネットの利用行為が
>不当に制限されることのないよう配慮しなければならないことと
>されています。(改正法の附則第9条や参議院の附帯決議)

いや、インターネットの思想の自由・表現の自由に対する
ものすごい圧力になって、すでに不当に制限していますよ。


>これを受け,警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに,

捜査権の濫用を警察がやっちゃったのが、
2012年のトロイの木馬、何件もの冤罪事件だぞ。
そのうち、19歳の少年は、
保護観察処分にされて、明治大学を中退している。
最悪な人権侵害が、警察によってもたらされた。

「配慮」って、努力義務でしょ。
PCに疎い警察が、どう「配慮」すればいいの?<無理


>関係者である権利者団体は,仮に告訴を行うのであれば,
>事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます。

そもそも権利団体(JASRAC)は、
どういうふうにダウンロードを監視するんだろうか。
いうまでもなく、JASRACはインターネットプロバイダではない。
だから、他人様のインターネットのダウンロード状況を
事細かにチェックするのは、普通不可能である。
つまり、「事前に然るべき警告」を行うって、無理だろ。
あれだけ盗聴法のときに騒いだメディアが、ダンマリな件。




司法の厳格解釈を求める壹貫田剛史氏の見解には共感する。
しかし、そもそも曖昧な条文(119条3項)で逮捕者が出れば、
著作権法の違憲判決が出る可能性が高い、と筆者は考える。

(マニアックな話↓ここから)

このケースで、合憲限定解釈(=適用違憲)の手法を使うなら、
「有償著作物」の解釈だろう。※最高裁は、合憲限定解釈が好き。

合憲限定解釈の判決理由を、筆者が試しに書いてみる。

・「有償著作物」とは、ダウンロード行為時に、
ダウンロードされたファイルと同内容が記録された著作物が、
現に流通し、販売されていることが明らかであるものを指し、(←定義)
・そのことを行為者がダウンロード行為時に知っていたことを要する。(←故意)
・本件で、被告人がダウンロードしたファイルは、
ダウンロード行為時に、販売されておらず、(定義の要件不充当)
また、被告人がダウンロード行為時に故意を有していたことにつき、
検察官の立証が不十分であり、 合理的な疑いが残るといえる。(故意の要件不充当)


「現に流通し、販売されている」と書いたのは、
本やCDやDVDで有体物が有償で流通することを想定した。
ただ、今の時代はダウンロード販売が当たり前なわけで、
ダウンロード販売まで「現に流通し」に入れちゃっていいのか?と。
また、(絶版後の)中古の本・CD・DVDは、要件を満たすのか?と。

筆者が書いてみてわかったこと。
有償著作物の範囲に絞りをかけることは難しい。
かなり、専門的・技術的判断だし、ほぼ立法に近い。
つまり、最高裁には絞りをかける解釈ができないと考えられる。

ということは、難しい合憲限定解釈の手法を避けて、
119条3項について一部法令違憲の手法が使われそうだ。

(マニアックな話↑ここまで)


裁判で、条文が違憲無効・無罪判決が出るからいいじゃん、
って話にはならないだろう。
その間に、たまたま逮捕された被告人の人生は奪われてしまう。
一人の人生と、権利者の時代錯誤な著作権、
保護すべきなのは、明らかに前者だと思う。

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